会社役員、巨額脱税を一部否認 大阪地裁(産経新聞)
2010年 02月 24日
不動産業などを営んでいた父親の相続財産61億円を自宅ガレージに隠し、相続税29億円を脱税したとして、相続税法違反の罪に問われた会社役員、李初枝被告(66)の初公判が22日、大阪地裁(横田信之裁判長)であった。李被告は「すべてが父の遺産ではなく、家族みんなで働いたお金もある」と述べ、起訴内容の一部を否認した。
検察側は冒頭陳述で、「父親が預金していた関西興銀の経営不安などから預金を解約し、相続税を免れようと現金のまま保管した」と指摘。弁護側は「家族名義の預金は家族に役員報酬として支払われたもので、相続財産ではない」と主張した。
起訴状によると、李被告はあらかじめ父親の定期預金を解約し現金を自宅に隠匿。平成16年10月に父親が死亡した際の相続財産が82億円なのに21億円とする相続税申告書を提出し、29億円を脱税したとしている。
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起訴状によると、李被告はあらかじめ父親の定期預金を解約し現金を自宅に隠匿。平成16年10月に父親が死亡した際の相続財産が82億円なのに21億円とする相続税申告書を提出し、29億円を脱税したとしている。
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by apfrbvnkyr
| 2010-02-24 10:25